東京都の創業融資
東京都の創業融資を利用できる人
現在事業を営んでいない個人で、融資実行日から1ケ月以内(個人事業)または二ケ月以内(法人設立の場合)に東京都内で創業しようとする具体的な計画を有しているもの
創業した日から5年未満である中小企業者等(個人で創業し、同一事業を法人化した方で、個人で創業した日から 5年未満の方を含む。)
東京都の創業融資の内容
資金使途
運転資金、設備資金
限度額
事業を営んでいない個人が初めて起業した場合・・・自己資金に1,000万円を加えた額の範囲内
創業した日から5年未満である中小企業者等・・・2,500万円
返済期間
運転資金・・・7年以内(据置1年以内を含む)
設備資金・・・10年以内(据置1年以内を含む)
金利
1.9~2.7%以内
信用保証料
2分の1を東京都が補助
金利の優遇(創業支援特例)
-0.4%
金利の優遇を受けられる人
区市町村が実施する認定特定創業支援事業による支援を受け、その証明を受けたもの
商工会議所、商工会、東京都中小企業振興公社または東京信用保証協会から、認定特定創業支援事業に準ずる支援を受け、その証明を受けたもの
東京都の創業融資の必要書類
信用保証委託申込書
信用保証委託契約書
個人情報の取扱いに関する同意書
印鑑証明書(申込人及び連帯保証人のもの)
確定申告書(決算書)の写し(創業後の場合)
納税証明書
見積書又は契約書の写し(設備資金の場合)
創業計画書
商業登記簿謄本(法人の場合)
事業に必要な許認可書の写し
自己資金の金額等が確認できる資料(開業前の場合)
自己資金の確認資料
預金については、預金通帳又は預入日及び満期日が表示された証書等預金残高の推移が確認できるもの
有価証券については、取引通知書、計算書又は投資報告書等所有権の帰属が確認できるもの
敷金及び入居保証金については、賃貸借契約書及び預り証等の差入金額等が確認できるもの
資本金又は出資金については、株式払込金保管証明書、出資払込金保管証明書又はその会社を代表すべき者が作成した発行価格の全額の払込みを受けたことを証明する旨を記載した書面に、「取引明細等払込取扱機関が作成した書面」又は「払込取扱機関における口座の預金通帳の写し」を添付したもの
融資申込み前に導入した事業用設備については、領収書等支出した金額の確認ができるもの
上記以外の自己資金で金額が確認できる客観的な証明書類
借入金については、返済予定表又は借入残高が確認できるもの及び借入の始期、終期が確認できるもの
東京都23区の創業融資
東京都で事業を行う方は、東京都の創業融資のほかに事業所の所在地の自治体で実施している創業融資も利用することができます
利用資格や要件などを以下にまとめていますので、よろしければご確認ください
練馬区 | 板橋区 | 北区 | 足立区 |
杉並区 | 豊島区 | 荒川区 | 葛飾区 |
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※東京都内で、起業、創業、創業後、融資、会社設立などを考えている方はお気軽にご相談ください