電話番号 03-5839-2679

平日:10時〜20時
土日:要事前予約

運営:飯塚税理士・行政書士事務所

融資情報

東京都北区の創業融資

北区の起業家支援資金融資

 北区の起業家支援資金融資を利用することができる人

今まで事業を営んだことがない個人が、融資額と同額以上の自己資金と計画を用意して、北区内で創業すること

今まで事業を営んだことがない個人が北区内で創業して1年未満であること 創業日は、個人事業の開廃業等の開業日、法人の設立日

東京信用保証協会の保証対象業種であること

住民税の滞納がないこと

 北区の起業家支援資金融資の内容

資金使途

運転資金、設備資金、運転・設備併用資金

限度額

1,000万円

返済期間

5年以内(据置6ヶ月以内を含む)

金利

1.8%以内

利子補給

1.5%

信用保証料

2分の1を補助

 北区の起業家支援資金融資の必要書類

北区融資あっせん申込書

利子補給請求書

信用保証料請求書

住民税の納税証明書または非課税証明書

北区所定の開業計画書

自己資金の確認できるもの(開業前の場合)

登記事項全部証明書(法人の場合)

開業届のコピー

退職証明書または退職したことが確認できる書類(開業前の場合)

見積書コピー(設備資金の場合) 

 北区の起業家支援資金融資利用の流れ 

北区の経営アドバイザーの事前相談(要予約)

産業振興課経営支援係へ必要書類を持参しあっせん申込

簡易診断・現地訪問 

あっせん書交付 

金融機関に融資申込み 

審査

融資実行 

金融機関から北区に審査結果報告

信用保証料・利子補給 

※相談から融資実行までおおよそ2~3か月程度時間がかかります

 特定創業支援事業を受けた場合

保証枠の拡充

(通常)1,000万円が上限 → (特例)1,500万円が上限

北区以外で特定創業支援事業を受けた場合も利用可能

上限額が1,500万円になりますが、必ず1,500万円の保証が得られるわけではありません

6カ月以内に創業予定または設立の日から5年を経過していない創業者が利用することができます

創業関連保証の申込要件緩和

(通常)事業開始2カ月前から申込可能 → (特例)事業開始6カ月前から申込可能

北区以外で特定創業支援事業を受けた場合も利用可能

通常より4カ月早く融資申込が可能ですが、審査等は通常どおりです

融資に係る審査内容及び審査要件、審査期間の特例はありません

 

※東京都北区で、起業、創業、創業後、融資を考えている方はお気軽にご相談ください

tel:03-5839-2679

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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