創業に伴う届出にいて(税金関係)
法人税や所得税、消費税に関する手続きは、課税官庁が税金の徴収のために定めている手続きですが、事業を開始してから一定の期間内に届出や申請をすると、税務上多少の優遇を与えられることになっています。しない場合は、ペナルティを受けることもあります。税務署に、法人税、所得税、消費税に関する届出をする必要があり、提出期限があります。給与や源泉所得税に関するものは役員や従業員に給料を支払う場合に必要になります。また、個人事業主とそのほかの法人とでは提出するものなど少し違います。
個人事業主の場合
開業の日から1ヵ月以内税務署 開業届出書を提出する。給与支給を始めた日から1ヵ月以内 給与支払事務所等の開設届出書(従業員と雇うとき)を提出する。開業の日から2ヵ月以内(開業の日が1月1日から1月15日の場合は、3月15日まで)青色申告承認申請書(青色申告したいとき)を提出になります。開業の日から2ヵ月以内(開業の日が1月1日から1月15日の場合は、3月15日まで)に各都道府県税事務所に事業開始等申告書を出すことになります。開業等届出書は各都道府県で定める日(例えば東京都の場合は、開業の日から15日以内)です。
法人の場合
法人では設立の日から2ヵ月以内に税務署 法人設立届出書をする。(定款等の写しや登記簿謄本などの定められた書類の添付が必要)
設立の日から1ヵ月以内に給与支払事務所等の開設届出書をする。確定申告の提出期限まで棚卸資産の評価方法の届出書 (届出がない場合は、最終仕入原価法となります)、
確定申告の提出期限まで減価償却資産の償却方法の届出書 (届出がない場合は、定率法となります)が必要です。
設立の日から3ヵ月以内またはその事業年度終了の日いずれか早い日までに青色申告承認申請書(青色申告したいとき)をすることになります。