特定創業支援事業とは
特定創業支援事業とは
中小企業数が平成11年の484万社から平成26年には381万社へと減少し、従業員数も減少している状況などから、民間活力を高めていくため地域の開業率を引き上げ、雇用を生み出し産業の新陳代謝を進めていくことが重要だということで、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法が作られました。
産業競争力強化法では、地域の創業を促進させる施策として、国から認定を受けた市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、創業支援を行っていく取組を応援することとしています。
特定創業支援事業とは、市区町村と創業支援事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく
事業を言います。代表的な例としては、4回以上の授業を行う創業塾、継続して行う個別相談支援、インキュベーション施設入居者への継続支援など、1ヶ月以上継続して行う支援などがあります。創業者は創業希望者、創業後5年未満の者としている。
創業者には市区町村や創業支援事業者が行う特定創業支援を受け、市区町村が設けた基準を満たすと証明書が発行されます。
この特定創業支援事業を受けた証明書を持つ創業者は
会社設立時の登録免許税の減免
担保、第三者保証人なしの創業関連保証の限度額の拡充
などの特典を受けることができます。