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運営:飯塚税理士・行政書士事務所

融資情報

東京都墨田区の創業融資

墨田区チャレンジ支援資金

東京都墨田区では、創業者向けの融資としてチャレンジ支援資金という制度が設けられています。

このチャレンジ支援資金を利用対象となる方は、墨田区内でこれから開業される方や、開業して5年未満の墨田区内事業者の方になります。

 墨田区チャレンジ支援資金の内容

資金使途:設備資金、運転資金

限度額:1,250万円 (墨田区の特定創業支援事業の受講を終了すると最大1,500万円まで枠が拡大) 特定創業支援事業とは

金利:年率2.0% (うち1.8%は墨田区が利子補給するため実質金利0.2%)

信用保証料:全額墨田区が補助

東京都墨田区の起業、創業、開業で使える融資制度は、墨田区の利子補給が大きく実質金利負担が0.2%であり、制度融資を利用する際は必須の信用保証協会への信用保証料を全額墨田区が補助してくれるので、大変利用しやすい制度になっています。

しかも、これから事業を始める方だけでなく、開業して5年未満であればこの制度を利用できますので、これから墨田区で事業を始めようとしている方だけでなく、既に事業を始めている方にとっても魅力的です。

 墨田区チャレンジ支援資金利用に必要な書類

 これから開業もしくは開業後1年未満の方

・墨田区所定の融資申込書

・創業計画書

・商工相談事前チェックシート(墨田区の商工相談を受けることが必要になっています)

・住民票又は登記簿謄本

・事業を開始している場合は、開業届

・許認可、資格を必要とする業種の場合は、許認可証など

・申込者が区外居住の場合、前年度市区町村民税の納税証明書

・区特定創業支援事業の受講を修了した方が、1,250万円を超えた融資額を希望する場合、区産業経済課が発行する証明書

・既に申告を行っている場合は、確定申告書、納税証明書など

 開業後1年以上5年未満の方

・墨田区所定の融資申込書

・確定申告書

・納税証明書

・登記簿謄本又は開業届出書など

・区特定創業支援事業の受講を修了した方が、1,250万円を超えた融資額を希望する場合、区産業経済課が発行する証明書

※墨田区の特定創業支援事業

 設備資金が含まれる場合は、見積書又は売買契約書が必要。

(見積書は、有効期限内のもの。有効期限がない場合は、発行日から30日以内のもの。)

墨田区

東京都墨田区で起業、創業、創業後、融資、会社設立を考えている方はお気軽にご相談ください

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