電話番号 03-5839-2679

平日:10時〜20時
土日:要事前予約

運営:飯塚税理士・行政書士事務所

融資情報

東京都荒川区の創業融資と事務所等賃料補助金

平成28年度特別融資 創業支援融資

東京都荒川区では区内の産業の振興を図るため、今まで事業を営んだことがない者が荒川区内で創業しようとする場合に、荒川区が金融機関 や東京信用保証協会と連携をとりながら、創業時に必要とする事業資金を融資あっせんしています。

 荒川区の創業支援融資を利用できる方

事業を営んでいない方の開業であること

(創業した日から1年未満の方を含む。創業した日とは、登記簿上の会社設立年月日、開業届出日、売上発生など、事業の開始が確認できる日をいう)

新たに営もうとする業種は、信用保証協会の保証対象業種であること

許認可等を必要とする事業の場合には、許認可等を受けていること

法人として事業を営もうとする場合には、区内で本社登記(事業実態を伴うこと)をすること

申込者の具体的な事業計画に基づいて、区が行う企業診断等により事業計画が適切と認められたもの

申し込みをする日までに納付すべき各種税金等を完納していること

※注釈1 支店や営業所を開設する場合や事業拡大に伴い事業所等を新たに開設する場合などは、利用出来ません
※注釈2 すでに荒川区外で創業(法人登記や個人事業の届出を行った場合等)済みで荒川区内に移転した場合は、創業した日から1年未満でも創業融資の対象とはなりません

 

 荒川区の創業支援融資の内容

資金使途:運転資金、設備資金、運転・設備併用資金

限度額:1,500万円

返済期間:運転資金、運転・設備併用資金・・・5年以内(据置1年以内を含む)、設備資金・・・7年以内(据置1年以内を含む)

金利:1.9%( うち1.4%は荒川区が利子補給するため実質金利0.5% )

信用保証料:荒川区が全額補助

保証人:法人の場合は代表者個人、個人事業者の場合は原則として不要

担保:原則として担保は不要(区の創業支援融資と東京都の創業支援融資の利用額の合計が8,000万円まで)

 

 荒川区の創業支援融資に必要な書類

 個人の場合

荒川区所定の開業計画書(事前に荒川区の創業相談員による指導のもと、 開業計画書を作成し開業計画書が適切であると認められる必要あり)

住民票

所得証明(前職の源泉徴収票、確定申告書、課税(非課税)証明書等の写しなど)

印鑑証明書(個人)

納税証明書

国民健康保険料納付状況確認、区税納付状況確認

法律に基づく資格を有する場合はその証明書等の写し

許認可等を必要とする事業の場合は許認可書等の写し

設備資金の場合・・・見積書(カタログ)、契約書の写し、※ 借地・借家の事業所の増改築・改装を行う場合は、その持ち主の承諾書

預金通帳

実印(個人)

その他区長が必要と認めた書類

 

 法人の場合

荒川区所定の開業計画書(事前に荒川区の創業相談員による指導のもと、 開業計画書を作成し開業計画書が適切であると認められる必要あり)

履歴事項全部証明書

所得証明(前職の源泉徴収票、確定申告書、課税(非課税)証明書等の写しなど)

印鑑証明書(法人)

納税証明書

代表者の国民健康保険料納付状況確認、区税納付状況確認

代表者が外国人の場合・・・住民票

法律に基づく資格を有する場合はその証明書等の写し

許認可等を必要とする事業の場合は許認可書等の写し

設備資金の場合・・・見積書(カタログ)、契約書の写し、※ 借地・借家の事業所の増改築・改装を行う場合は、その持ち主の承諾書

預金通帳

実印(法人)

その他区長が必要と認めた書類


荒川区の事務所等賃料補助金

荒川区には年に2回(4月・10月)募集している創業者にやさしいすごい補助金があります

荒川区内で事務所等を賃借して起業を計画している方に対し、事務所等の賃料を補助するというものです

第1回募集(4月):平成28年4月1日から30日まで ※持参による応募は4月28日(木曜)まで
第2回募集(10月):平成28年10月1日から31日まで

 荒川区の事務所等賃料補助金に応募できる方

荒川区内で新たに創業を計画する方で以下の要件をすべて満たす方。

(法人の設立、個人事業の開業のいずれの場合も対象)

一定期間内に創業した方または創業可能な方
4月募集の場合:平成27年10月1日以降に創業した方又は28年9月30日までに創業可能な方
10月募集の場合:平成28年4月1日から29年3月31日までに創業した方又は創業可能な方

創業後の企業等の規模が中小企業であること

原則、大企業が実質的に経営に参画しないこと

原則、フランチャイズチェーンの加盟店等でないこと

国等から事務所等の賃料に対する補助金(国の「創業補助金」等)を受けないこと

税金を滞納していないこと

区内産業及び地域の活性化に寄与する事業を行うことなど

 補助金額

新たに区内で事務所・店舗を借りて創業する方に、その事務所等の賃料を最長2年間補助

補助対象者は区報等で公募の上、審査(書類審査及び面接審査)により決定

限度額:1年目5万円/2年目3万円(月額)

 

荒川区 日暮里 西日暮里

東京都荒川区で起業、創業、創業後、融資、会社設立を考えている方はお気軽にご相談ください

tel:03-5839-2679

 

 


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