電話番号 03-5839-2679

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運営:飯塚税理士・行政書士事務所

融資情報

東京都品川区の創業融資

品川区の創業支援資金

品川区では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、国からの認定を受け平成27年4月1日より品川区内で起業・創業を目指す方を支援する事業を開始しています。

品川区内における創業の促進による経済活性化を図るため、創業資金の融資あっ旋を前提とした創業相談をし通じ、創業支援資金の融資をしています。

 

 品川区の創業支援資金のあっせん申込ができる方

 はじめての創業に該当する方

・企業の代表者でない者が新たに品川区内に創業する場合

・企業の代表者でない者が品川区内で創業し、事業を継続して5年以内の場合

 第二創業に該当する方

・すでに企業の代表者となっている方が、既存の事業とは別に、品川区内で創業する場合

・すでに企業の代表者となっている方が、既存の事業とは別に、品川区内で創業し、事業を継続して5年以内の場合

 

 申込対象外となる場合

品川区内で創業後、品川区外に移転した場合

法人設立により操業後、代表者が変更となった場合

東京信用保証協会の保証対象業種でない業種を営む場合

中小企業者でない場合

申込時点で税金を滞納している場合

この資金を既に利用し返済中の場合

 

 品川区の創業支援資金の内容

資金使途

運転資金、設備資金、運転・設備併用資金

限度額

1,500万円(運転資金のみの場合は1,000万円)

返済期間

運転資金、運転・設備併用資金・・・7年以内(据置1年以内を含む

設備資金・・・10年以内(据置1年以内を含む)

金利

はじめて創業の場合・・・1.6%( うち1.4%は品川区が利子補給するため実質金利0.2% )

第二創業の場合・・・1.8%( うち1.1%は品川区が利子補給するため実質金利0.7% )

信用保証料

はじめて創業の場合・・・品川区が全額補助

第二創業の場合・・・品川区が2分の1補助

東京都23区のあっせん融資で、運転資金の融資では返済期間が5年以内になるところも多いのですが、品川区は最長7年間の返済期間を取ることができるので一回当たりの返済金額が少なくてすみ手元の資金を返済に充てず事業に再投資したい創業者には嬉しいところだと思います。

東京都内23区の他地区ですと創業後の場合には、創業1年以内を対象としている地区がほとんどですが、品川区は創業から5年以内の方が対象となっており、これだけ充実した利子補給と信用保証料の補助があるため、品川区で条件に当てはまる事業者様はとても魅力的であると思います。

また、特定創業支援事業者として品川区から認定を受け、かつ、はじめて創業の場合には、3年間無利子(4年目からは実質金利負担0.2%)となっています。

 品川区の創業支援資金の融資に必要な書類

 法人の場合

融資あっせん申込書

履歴事項全部証明書

確定申告書

許認可、資格証などのコピー

見積書(資金使途が設備資金の場合)

納税証明書 

 

 個人の場合

融資あっせん申込書

確定申告書

許認可証、資格証などのコピー

見積書(資金使途が設備資金の場合)

納税証明書

住民税の納税証明書または非課税証明書

品川区 浜松町 大井

東京都品川区で起業、創業、創業後、融資、会社設立を考えている方はお気軽にご相談ください

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