東京都北区の創業融資
北区の起業家支援資金融資
北区の起業家支援資金融資を利用することができる人
今まで事業を営んだことがない個人が、融資額と同額以上の自己資金と計画を用意して、北区内で創業すること
今まで事業を営んだことがない個人が北区内で創業して1年未満であること 創業日は、個人事業の開廃業等の開業日、法人の設立日
東京信用保証協会の保証対象業種であること
住民税の滞納がないこと
北区の起業家支援資金融資の内容
資金使途
運転資金、設備資金、運転・設備併用資金
限度額
1,000万円
返済期間
5年以内(据置6ヶ月以内を含む)
金利
1.8%以内
利子補給
1.5%
信用保証料
2分の1を補助
北区の起業家支援資金融資の必要書類
北区融資あっせん申込書
利子補給請求書
信用保証料請求書
住民税の納税証明書または非課税証明書
北区所定の開業計画書
自己資金の確認できるもの(開業前の場合)
登記事項全部証明書(法人の場合)
開業届のコピー
退職証明書または退職したことが確認できる書類(開業前の場合)
見積書コピー(設備資金の場合)
北区の起業家支援資金融資利用の流れ
北区の経営アドバイザーの事前相談(要予約)
産業振興課経営支援係へ必要書類を持参しあっせん申込
簡易診断・現地訪問
あっせん書交付
金融機関に融資申込み
審査
融資実行
金融機関から北区に審査結果報告
信用保証料・利子補給
※相談から融資実行までおおよそ2~3か月程度時間がかかります
特定創業支援事業を受けた場合
保証枠の拡充
(通常)1,000万円が上限 → (特例)1,500万円が上限
北区以外で特定創業支援事業を受けた場合も利用可能
上限額が1,500万円になりますが、必ず1,500万円の保証が得られるわけではありません
6カ月以内に創業予定または設立の日から5年を経過していない創業者が利用することができます
創業関連保証の申込要件緩和
(通常)事業開始2カ月前から申込可能 → (特例)事業開始6カ月前から申込可能
北区以外で特定創業支援事業を受けた場合も利用可能
通常より4カ月早く融資申込が可能ですが、審査等は通常どおりです
融資に係る審査内容及び審査要件、審査期間の特例はありません
※東京都北区で、起業、創業、創業後、融資を考えている方はお気軽にご相談ください