電話番号 03-5839-2679

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運営:飯塚税理士・行政書士事務所

融資情報

東京都目黒区の創業融資

目黒区の中小企業創業支援資金融資(創業)

 目黒区の中小企業創業支援資金融資を利用できる人

今まで事業を営んだことがない個人が、融資額と同額以上の自己資金と計画を用意して、融資実行日から2ケ月以内(個人事業)または3ケ月以内(法人設立の場合)、特定創業は6ヶ月以内に目黒区内で創業すること

今まで事業を営んだことがない個人が目黒区内で創業して1年未満であること 創業日は、個人事業の開廃業等の開業日、法人の設立日

本融資に係る事業以外には事業を営んでいないないこと

住民税を滞納していないこと

原則として事業に必要な許認可を受けていること

 目黒区の中小企業創業支援資金融資(創業)の内容

資金使途

運転資金、設備資金、運転・設備資金併用

限度額

1,000万円(特定創業支援事業の場合は1,500万円)

返済期間

運転資金、運転・設備併用・・・7年以内(据置1年以内を含む)

設備資金・・・9年以内(据置1年以内を含む)

金利

0.3%以内

信用保証料

全額補助

 

目黒区の創業支援資金融資では、運転資金の返済期間が他地区で多い5年間ではなく7年、設備資金も9年と返済期間を長く取れて、毎月の返済負担を減らすことができるのが特徴です。

 

 目黒区の中小企業創業支援資金融資(創業)に必要な書類

法人・個人共通

あっせん申込書(所定用紙)

許可・認可・免許・登録・届出を必要とする業種については、これを証明する書類の写し

設備資金については、見積書(又はその写し)・カタログ等

法人

最近の確定申告書

目黒税務署発行の「法人税の納税証明書(その1)」又は都税事務所発行の「事業税の納税証明書」のいずれか

履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの)

個人

最近の確定申告書の写し一式

税務署発行の「所得税の納税証明書(その1)」又は都税事務所発行の「事業税の納税証明書」のいずれか

住民税の納税を証明できるもの)

 目黒区の中小企業創業支援資金融資(創業)利用の流れ

融資あっせんの相談を商工相談所(目黒区総合庁舎1階)に申込み

商工相談所窓口1回目・・・相談カ-ドの作成(事業の内容、融資の希望額等)、面接(資格等の確認、利用制度の決定等)、申込書の配布、必要書類の説明

商工相談所窓口2回目・・・申込書と必要書類(目黒区所定の創業計画書、直近の売上資料等)を持参、申込書類や資格の審査

融資あっせん書を本人あてに郵送される

あっせん書に必要書類を添えて、取扱金融機関に融資の申込み

 

※東京都目黒区で、起業、創業、創業後、融資を考えている方はお気軽にご相談ください

tel:03-5839-2679

 

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