川崎市の創業融資
アーリーステージ対応資金
川崎市のアーリーステージ対応資金を利用できる方
過去に事業を営んだことがない方で、融資実行日から1ケ月以内(個人事業)または2ケ月以内(法人設立の場合)に川崎市内で創業すること
今まで事業を営んだことがない個人が、川崎市内で創業して5年を経過していない方 創業日は、個人事業の開廃業等届出書の開業日、法人の設立日をいう
川崎市のアーリーステージ対応資金の内容
資金使途
運転資金、設備資金
限度額
2,500万円(支援創業関連保証を併用した場合は、3,000万円)
返済期間
運転資金・・・7年以内(据置1年以内を含む)
設備資金・・・10年以内(据置1年内を含む)
金利
2.2%以内
借入額の3分の1以上の自己資金で創業の場合は、年2.1%以内
借入額の2分の1以上の自己資金で創業の場合は、年2.0%以内
中小企業診断士による企業診断
必要 (決算を1期以上終えている方などは企業診断を省略できます)
川崎市のアーリーステージ対応資金の必要書類
個人事業主・法人共通
川崎市創業支援資金等
企業診断申込書
設備資金等の見積書の写し
許認可証・登録証の写し
開業届・設立届の写し(既に開業している場合)
借入金(現在返済中のもの)明細書
預貯金通帳の写し等自己資金として認められる書類の写し
資金繰り表、運転資金の説明資料(算出根拠等、事業者ご自身で説明して頂く必要があります)
不動産の賃貸(仮)契約書の写し
特許・実用新案等の権利を証する書面の写し
国家資格を証する書面の写し
信用保証委託申込書等
その他(必要に応じて、土地家屋登記簿謄本、関係法人の確定申告書(決算書)等の追加資料を提出していただく場合がある)
個人事業主が必要な書類
住民票(外国人の方の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写しも可)
印鑑登録証明書
住民税納税証明書
固定資産課税台帳記載事項証明書(固定資産を所有している場合)
源泉徴収票又は確定申告書
離職票の写し又は離職を証明できるもの
法人が必要な書類
履歴事項全部証明書
印鑑証明書
法人住民税納税証明書
確定申告書(決算書)の写し
試算表
定款、財産目録
固定資産課税台帳記載事項証明書(固定資産を所有している場合)
連帯保証人の住民票
(外国人の方の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写し(表裏)も可)
印鑑証明書
市民税納税証明書
固定資産課税台帳記載事項証明書(固定資産を所有している場合)
※川崎市で、起業、創業、創業後、融資を考えている方はお気軽にご相談ください