電話番号 03-5839-2679

平日:10時〜20時
土日:要事前予約

運営:飯塚税理士・行政書士事務所

融資情報

川崎市の創業融資

アーリーステージ対応資金

 川崎市のアーリーステージ対応資金を利用できる方

過去に事業を営んだことがない方で、融資実行日から1ケ月以内(個人事業)または2ケ月以内(法人設立の場合)に川崎市内で創業すること

今まで事業を営んだことがない個人が、川崎市内で創業して5年を経過していない方 創業日は、個人事業の開廃業等届出書の開業日、法人の設立日をいう

 川崎市のアーリーステージ対応資金の内容

資金使途

運転資金、設備資金

限度額

2,500万円(支援創業関連保証を併用した場合は、3,000万円)

返済期間

運転資金・・・7年以内(据置1年以内を含む)

設備資金・・・10年以内(据置1年内を含む)

金利 

2.2%以内

借入額の3分の1以上の自己資金で創業の場合は、年2.1%以内
借入額の2分の1以上の自己資金で創業の場合は、年2.0%以内

中小企業診断士による企業診断

必要 (決算を1期以上終えている方などは企業診断を省略できます)

 川崎市のアーリーステージ対応資金の必要書類

個人事業主・法人共通

川崎市創業支援資金等 

企業診断申込書

設備資金等の見積書の写し

許認可証・登録証の写し

開業届・設立届の写し(既に開業している場合)

借入金(現在返済中のもの)明細書

預貯金通帳の写し等自己資金として認められる書類の写し

資金繰り表、運転資金の説明資料(算出根拠等、事業者ご自身で説明して頂く必要があります)

不動産の賃貸(仮)契約書の写し

特許・実用新案等の権利を証する書面の写し

国家資格を証する書面の写し

信用保証委託申込書等

その他(必要に応じて、土地家屋登記簿謄本、関係法人の確定申告書(決算書)等の追加資料を提出していただく場合がある)

 

個人事業主が必要な書類

住民票(外国人の方の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写しも可)

印鑑登録証明書

住民税納税証明書

固定資産課税台帳記載事項証明書(固定資産を所有している場合)

源泉徴収票又は確定申告書

離職票の写し又は離職を証明できるもの

 

法人が必要な書類

履歴事項全部証明書 

印鑑証明書

法人住民税納税証明書

確定申告書(決算書)の写し

試算表 

定款、財産目録

固定資産課税台帳記載事項証明書(固定資産を所有している場合)

連帯保証人の住民票

(外国人の方の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写し(表裏)も可)

印鑑証明書

市民税納税証明書

固定資産課税台帳記載事項証明書(固定資産を所有している場合)

川崎市市民ミュージアム

※川崎市で、起業、創業、創業後、融資を考えている方はお気軽にご相談ください

tel:03-5839-2679

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