創業支援貸付利率特例制度とは
「創業支援貸付利率特例制度」とは、創業前又は創業後1年以内の方について、各貸付制度でに定められた利率から0.2%(女性、30歳未満、Uターン等により地方で創業する方については0.3)引き下げて貸し付けを行う制度のことです。
利用できる方
新たに事業を始める方及び事業を開始して1年以内の方
融資限度額
日本政策金融公庫の各貸付制度に定める貸付け限度額
返済期間
日本政策金融公庫の各貸付制度に定める貸付期間
利率
各種融資制度に定める利率-0.2%
ただし、女性または30歳未満の方及びUターン等により地方で創業する方(注)は各融資制度に定める利率-0.3%
(注)Uターン等により地方で創業する方とは、仙台市、東京23区、名古屋市、大阪市、福岡市(以下、都市といいます。)に居住または勤務している方で、都市以外で創業する方をいいます。
ただし、東京23区に居住または勤務している方については、東京23区を除く都市で創業する場合も含まれます。
創業支援貸付利率特例制度の目的
独立開業の夢をかなえたい、事業に再挑戦したいが資金が不足しているという、新規開業しようとする方及び新規開業後1年以内の方に対して、金利負担を軽減し創業を支援することで、事業の発展や雇用を拡大することが目的です。
カテゴリー: 融資情報