埼玉県八潮市の創業融資
八潮市新規創業資金融資利子補給制度
埼玉県八潮市では、市内において新たに事業を起こすために借り入れた資金に対する利子を補助することにより、市内での新規創業者の支援を目的として、新規創業資金融資利子補給制度が設けられている
新規創業資金融資利子補給制度による補助対象者
次のすべての要件を満たしている方
八潮市内において、引き続き6カ月以上住所(事業所)を有する方
納期の到来している市税を完納している方
八潮市内において新たに事業を起こすために次の融資制度を利用された方
3.日本政策金融公庫新規開業資金
4.日本政策金融公庫女性・若者/シニア起業家資金
借入額が2,000万円以下の方
注:借入額2,000万円を超える場合は、2,000万円を上限に対象となる
補助期間
融資制度を受けた日から3年以内
補助額
平成28年1月1日から12月31日までの支払利子額
注記:借り入れ利率が1.5%を超える場合は、1.5%の利率で算定した額
注記:延滞利子は対象外
注記:延滞日数が年間120日以上のときは、補助しない
申請に必要な書類
八潮市新規創業資金融資利子補給金交付申請書
約定利子支払額証明書(金融機関で証明を受ける)
市税完納証明書
八潮市新規創業資金融資利子補給金請求書
新規創業資金融資借入調書(初年度のみ提出)
借入れた融資の契約書及び返済表の写し(初年度のみ提出)
※上記書類の他、必要に応じ書類を提出していただく場合がある
※埼玉県八潮市で、起業、創業、創業後、融資を考えている方はお気軽にご相談ください
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