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運営:飯塚税理士・行政書士事務所

融資情報

千葉県八千代市の創業融資

八千代市の創業融資

千葉県八千代市に事務所を構えて創業しようと考えたときですが、八千代市の制度融資では利用できるものがありません

しかし、八千代市で起業、創業、開業、法人設立を考え、資金調達をしたいときには、利子補給制度が設けられていますので、是非ともこちらは利用したいところです

八千代市の利子補給制度

八千代市では創業者の融資利息負担を軽減するために、八千代市で創業、又は創業後1年以内の中小企業者を対象に創業資金の利子に対する利子補給制度が設けられています

八千代市の創業支援資金の利子補給金交付制度の対象となる融資

日本政策金融公庫船橋支店が行う融資の内、創業後1年以内に申込みがあった融資 

船橋支店以外で利用されたものは対象となりませんので注意が必要です

利子補給交付制度の対象となる方

八千代市内の中小企業者であること (八千代市に登記がある法人又は八千代市に住民登録がある個人)

市税等に滞納がないこと

※予算に限りがあるため、年度途中で予算額に達した場合、対象者であっても利子補給を受けることができないことがある

利子補給対象期間

1月1日から12月31日までの期間に対象となった支払利息

利子補給を受けることのできる期間は最大で約2年(第1回目の利息支払日から起算して24回目の利息支払い分までが対象)

※利子補給を受けるためには、融資実行後の承認申請に加えて、 毎年の交付申請が必要であり、八千代市外への移転、廃業、長期の延滞など、一定の要件に当てはまった場合は、その後の利子補給は停止となる

利子補給金承認申請について

融資を受けてから1ヶ月以内に、八千代市役所商工課へ下記の書類を提出

期限を過ぎると利子補給を受けることができなくなる

申請内容に不備がない場合に限り、利子補給金承認通知書が郵送される

なお、利子補給金の交付を受けるためには毎年の交付申請が必要

 

八千代市で起業、創業、創業後、融資を考えている方はお気軽にご相談ください

tel:03-5839-2679


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