電話番号 03-5839-2679

平日:10時〜20時
土日:要事前予約

運営:飯塚税理士・行政書士事務所

融資情報

東京都渋谷区の創業融資

渋谷区の創業支援資金

 渋谷区の創業支援資金を利用できる人

事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である方

住民税を完納している方 

※事前に渋谷区の経営相談員の融資相談が必要(要予約)

 渋谷区の創業支援資金の内容

資金使途

運転資金、設備資金、運転・設備資金併用

限度額

1,500万円(創業に必要な費用の2分の1まで)

返済期間

7年以内(据置1年以内を含む)

金利

1.7%

利子補給率

1.3%

信用保証料

以下のいずれかに該当する場合は渋谷区が信用保証料を30万円まで補助

・代表者が区内在住の場合

・ファッション・デザイン、ITなどの分野で特別に認められた場合

 

 渋谷区の創業支援資金の融資に必要な書類

渋谷区創業計画書

渋谷区創業支援資金計画書

設備資金は見積書

許認可を要する業種は、その許認可を証明する書類

履歴書

納税証明書

印鑑証明書

住民票(個人の場合)

登記簿謄本履歴事項全部証明書(法人の場合)

その他

 

 創業計画書に記載する内容 

これから始める事業の概要 

創業の動機 

創業する事業の経験 

創業する事業の新規性・独創性 

他社との競合状況 

その他、ノウハウ、協力者、競合優位性、創業までのスケジュールなど 

必要な資金の内訳 運転資金には売上回収までに必要な仕入・人件費・諸経費等の概ね1-3ヶ月分を計上

収支計画 売上・経費の計算根拠も記載

渋谷区創業支援資金計画書に記載する収支計画は7年分

 

渋谷区 渋谷 恵比寿 青山

※東京都渋谷区で、起業、創業、創業後、融資を考えている方はお気軽にご相談ください

tel:03-5839-2679

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