東京都渋谷区の創業融資
渋谷区の創業支援資金
渋谷区の創業支援資金を利用できる人
事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である方
住民税を完納している方
※事前に渋谷区の経営相談員の融資相談が必要(要予約)
渋谷区の創業支援資金の内容
資金使途
運転資金、設備資金、運転・設備資金併用
限度額
1,500万円(創業に必要な費用の2分の1まで)
返済期間
7年以内(据置1年以内を含む)
金利
1.7%
利子補給率
1.3%
信用保証料
以下のいずれかに該当する場合は渋谷区が信用保証料を30万円まで補助
・代表者が区内在住の場合
・ファッション・デザイン、ITなどの分野で特別に認められた場合
渋谷区の創業支援資金の融資に必要な書類
渋谷区創業計画書
渋谷区創業支援資金計画書
設備資金は見積書
許認可を要する業種は、その許認可を証明する書類
履歴書
納税証明書
印鑑証明書
住民票(個人の場合)
登記簿謄本履歴事項全部証明書(法人の場合)
その他
創業計画書に記載する内容
これから始める事業の概要
創業の動機
創業する事業の経験
創業する事業の新規性・独創性
他社との競合状況
その他、ノウハウ、協力者、競合優位性、創業までのスケジュールなど
必要な資金の内訳 運転資金には売上回収までに必要な仕入・人件費・諸経費等の概ね1-3ヶ月分を計上
収支計画 売上・経費の計算根拠も記載
渋谷区創業支援資金計画書に記載する収支計画は7年分
※東京都渋谷区で、起業、創業、創業後、融資を考えている方はお気軽にご相談ください
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