埼玉県さいたま市の創業融資
さいたま市の創業支援資金
さいたま市の創業支援資金を利用できる人
事業を営んでいない個人で、融資を受けた日から融資を受けた日から1ケ月以内に個人事業を創業、もしくは、2ケ月以内に新たに法人をさいたま市内に設立する方
中小企業者である会社が事業を継続しつつ、新たに中小企業である会社を設立し、その会社が事業を開始する具体的計画を有する会社
事業を営んでいなかった個人で、事業を開始した日以後5年を経過していない方
事業を営んでいなかった個人により設立された会社で、その設立の日以後5年を経過していない方
会社により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
さいたま市の創業支援資金の内容
資金使途
運転資金、設備資金
限度額
1,500万円
返済期間
運転資金7年以内(据置期間1年以内含む)
設備資金10年以内(据置期間1年以内含む)
金利
1.1%
さいたま市の創業支援資金に必要な書類
融資あっせん申込書
創業計画書
自己資金確認書類(創業前の場合)
事業概況説明書(創業後の場合)
決算確定書類、試算表(創業後)
損益の計画書
資金繰り計画表
事業主、代表者の経歴書
住民票(個人の場合)
履歴事項全部証明書(法人の場合)
定款(法人の場合)
許認可業種の場合は、許認可書等の写し
見積書(設備資金の場合)
賃貸借契約書
など
※さいたま市で、起業、創業、創業後、融資を考えている方はお気軽にご相談ください
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