東京都葛飾区の創業融資
東京都葛飾区の起業家支援融資・創業支援融資
東京都葛飾区の創業融資には、葛飾区の発行する特定創業支援事業による支援を受けた証明書が必要な創業支援融資と、特定創業支援事業による支援を受けた証明書が必要のない起業家支援融資というものがあります。申いずれの場合でも、申込資格の確認及び認定のため中小企業診断士との面談を受ける必要があります。
創業支援融資を利用するためには、葛飾区の主催する創業塾などで創業に関して必要な経営知識に関する講座を受講し、「特定創業支援事業」受講者の認定を受けて証明書を発行してもらい、創業支援融資取扱金融機関を利用する必要があります。
葛飾区の起業家支援融資・創業支援融資が利用できる人
葛飾区内でこれから開業する、もしくは、創業してから2年以内の方で、創業する前の過去5年以内に個人事業主・法人の代表者になったことがない方
信用保証協会の保証対象業種であること
税金の滞納がないこと
次のいずれかに該当していること
・申込時点で、企業に勤めている従業員又は代表者以外の役員であるか、起業目的で退職し6ヶ月以内の方
・同一企業に継続して3年以上又は同一業種の企業に通算して5年以上勤務経験があり、同一業種を起業すること
・通算5年以上の勤務経験があり、年齢が30歳以上である場合は、同一業種での企業でなくても可
・法律に基づく資格を有する方で、その資格の事業を起業すること。(業務独占資格に限る)
・起業前5年以内に事業を営んでいない個人が、区内に起業後2年以内で事業経過実績が明確であること
葛飾区の起業家支援融資・創業支援融資の内容
資金使途
運転資金、設備資金、運転・設備併用資金
限度額
1,500万円
返済期間
運転資金・・・6年以内(据置期間1年以内含む)
設備資金、運転・設備併用資金・・・8年以内(据置1年以内含む)
金利
起業家支援融資・・・2.1%(うち、1.8%を葛飾区が利子補給するため、実質金利0.3%)
創業支援融資・・・2.1%(金利負担の全額を葛飾区と指定金融機関が負担するため、実質金利ゼロ)
信用保証料
起業家支援融資・・・30万円まで葛飾区が補助
創業支援融資・・・30万円まで葛飾区が補助、30万を超える部分は指定金融機関が負担し、実質負担ゼロ
葛飾区の起業家支援融資・創業支援融資に必要な書類
個人・法人共通で必要
中小企業融資申込書
起業家支援融資利用対象者認定申請書
起業計画書他
所得税の納税証明書または源泉徴収票
特別区民税・都民税の納税を確認する書類
雇用証明書又は雇用を証明できる書類(勤務経験の証明を必要とする場合)
許認可証の写し、資格を有する証明書の写し(営業に許認可が必要な場合等)
直近の事業実績の確認のとれる資料(試算表、売上台帳、請求書など)既に起業している場合
見積書又は契約書(設備資金を利用される場合)
個人の場合
事業主の印鑑証明書
法人の場合
法人の印鑑証明書
代表者個人の印鑑証明書
履歴事項全部証明書
※融資実行後、中小企業診断士による起業確認が行われる
※設備を導入する場合、設備の設置及び支払完了後1か月以内に区へ完了届を提出
東京都葛飾区で起業、創業、創業後、融資、会社設立を考えている方はお気軽にご相談ください