東京都足立区の創業融資
足立区創業資金(開業)
足立区創業資金(開業)を利用できる人
今まで事業を営んだことがない個人で、足立区内において新たに個人で又は法人を設立して開業する方、開業してから初回の確定申告時期が到来していない方(創業資金 申告前)
今まで事業を営んだことがない個人が足立区内で創業し、確定申告をすませており創業5年未満の方、もしくは、足立区外で開業後に足立区内へ転入(個人は住所、法人は登記)し、確定申告をすませており創業5年未満の方(創業資金 申告後)
区民税等を滞納していないこと
東京信用保証協会の保証対象業種であること
足立区創業資金(開業)の内容
資金使途
運転資金、設備資金、運転・設備併用資金
限度額
1,000万円(特定創業支うんt援事業の認定事業者は1,500万円)
返済期間・据置期間・金利
金融機関と保証協会が決める
利子補給率
①申告前 2.5%(貸付金利が2.5%に満たない場合は貸付金利と同率)
②申告後 貸付金利の3分の2(上限1.6%)
利子補給期間
運転資金3年、設備資金5年、併用資金4年
信用保証料
3分の2のを補助(上限50万円)
足立区の足立区創業資金(開業)は、創業する前の通常の利用だけでなく、創業した後でも5年間有利な条件で利用できます
さらに東京都の23区の他地区では見られな、足立区以外で創業した後に足立区に転入してきたケースでも要件に当てはまれば利用できるというのが特筆すべき点です
足立区創業資金(開業)に必要な書類
個人の場合
足立区中小企業融資申込書
創業計画書(足立区の中小企業相談員の審査・承認が必要)
住民税の納税証明書
確定申告書
住民票
法人の場合
足立区中小企業融資申込書
創業計画書(足立区の中小企業相談員の審査・承認が必要)
法人都民税の納税証明書
直近の確定申告書
履歴事項全部証明書
東京都足立区で起業、創業、創業後、融資を考えている方はお気軽にご相談ください