千葉県船橋市の創業融資
千葉県船橋市の創業支援資金
創業支援資金を利用できる人
船橋市内で事業を開始すること
申込人および連帯保証人が市区町村民税を滞納していないこと
千葉県信用保証協会の信用保証が受けられること
事業を開始しているものは、開始後5年を経過していないもの
経営者の経験がないもの
原則として創業して1年以内のものは、市で行う船橋市の経営相談を受けること
特定非営利活動法人(NPO法人)は除く
創業支援資金の内容
融資期間
運転資金・・・5年(据置12ヶ月以内)
設備資金・・・7年(据置12ヶ月以内)
限度額
1,500万円以内(設備資金は必要額の90%以内)
金利
3年超え5年以内・・・年2.2%
5年超え7年以内・・・年2.3%
利子補給率
2%
創業支援資金に必要な書類
船橋市中小企業資金融資申込書
創業計画書
融資資金使途詳細内訳表
連帯保証人の納税に係る誓約書
信用保証委託申込書一式
印鑑登録証明書
納税証明書等の写し
新規申込者に係る実態確認書
最近12か月の月別売上高表(開業後の場合)
直近の確定申告書(開業後の場合)
許認可業種の場合は許可書、証明書等の写し
設備資金の場合は見積書、カタログ、設計書等
住民票(個人事業主場合)
商業登記簿謄本(法人の場合)
船橋市中小企業融資資金利子補給制度
利子補給の対象となるもの
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
新創業融資制度(日本政策金融公庫)
挑戦支援資本強化特例制度(日本政策金融公庫)
利子補給の要件
市内に事業所・店舗を有し、同一の事業を引き続き営んでいること
融資を受けた対象資金の返済を延滞していないこと
市税を滞納していないこと
船橋商工会議所の経営指導を受けること(日本政策金融公庫の融資に対する利子補給を受ける方のみ)
※申請がない場合は補給されません
船橋市で起業、創業、創業後、融資を考えている方はお気軽にご相談ください