埼玉県の創業融資
埼玉県の起業家育成資金(新事業創出貸付、独立開業貸付)
新事業創出貸付
利用できる方
①開業前
現在事業を営んでいない個人で、融資額と同額以上の自己資金を有し、融資が実行された日から1ケ月以内に個人事業、もしくは、2ケ月以内に法人設立する方
②開業後
事業を営んだことがない個人が、埼玉県内で個人または法人を設立して創業して、5年未満であること
利用するための要件
信用保証対象業種を県内で開始しようとしている、又は開始してから2年未満の中小企業者(個人、会 社、NPO法人等)である
納期が到来している場合は、事業税等を滞納していない
事業に必要な許認可等を取得している
信用保証協会の保証を受けて金融機関からの融資を受けている場合は、その金融機関に対して 延滞がなく、かつ、信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない
信用保証協会の保証残高が、保証限度額を超えない
手形交換所等の取引停止処分中でない
反社会的勢力等でない。
融資の条件
融資期間
運転資金・・・7年、設備資金・・・10年
限度額
1,500万円
金利
3年以内・・・0.7%、5年以内・・・0.8%、10年以内・・・0.9%
独立開業貸付
利用できる方
資格や勤務経験を活かしてこれから開業しようとする方、開業してから2年未満の方で下記のいずれかに当てはまる方
1.1年以上勤務した経験のある業種・職種の事業を、経験を活かして開業
2. 既に退職している場合は、原則として開業直前に継続して1年以上同一業種又は 職種に勤務していた
3.法律に基づく資格を有しており、その資格を活かして開業
4.特許法等に基づく設定登録を受けた技術等をもって開業
5.フランチャイズ契約を締結して開業
6.開業後、6か月以上の売上実績がある
利用するための要件
信用保証対象業種を県内で開始しようとしている、又は開始してから2年未満の中小企業者(個人、会 社、NPO法人等)である
納期が到来している場合は、事業税等を滞納していない
事業に必要な許認可等を取得している
信用保証協会の保証を受けて金融機関からの融資を受けている場合は、その金融機関に対して 延滞がなく、かつ、信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない
信用保証協会の保証残高が、保証限度額を超えない
手形交換所等の取引停止処分中でない
反社会的勢力等でない。
融資の条件
融資期間
運転資金・・・7年、設備資金・・・10年
限度額
設備資金・・・3,000万円、運転資金・・・1,500万円
金利
3年以内・・・0.8%、5年以内・・・0.9%、10年以内・・・1.0%
埼玉県の女性経営者支援資金
女性起業家支援貸付
利用できる方
事業を営んでいない女性で、、融資が実行された日から1ケ月以内に個人事業、もしくは、2ケ月以内に法人設立する方
事業を営んだことがない女性が、埼玉県内で個人または法人を設立して創業して、5年未満であること
利用するための要件
信用保証対象業種を埼玉県内で開始しようとしている又は営んでいる
納期が到来している場合は、事業税等を滞納していない
事業に必要な許認可等を取得している
信用保証協会の保証を受けて金融機関からの融資を受けている場合は、当該金融機関に対する償 還に延滞がなく、かつ、信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない。
信用保証協会の保証残高が、保証限度額を超えない
手形交換所等の取引停止処分中でない
反社会的勢力等でない。
融資の条件
融資期間
運転資金・・・7年、設備資金・・・10年
限度額
1,000万円
金利
3年以内・・・0.7%、5年以内・・・0.8%、10年以内・・・0.9%
※埼玉県で、起業、創業、創業後、融資を考えている方はお気軽にご相談ください