東京都港区の創業融資
東京都港区の創業支援融資
東京都港区の創業支援融資の対象となる人
東京信用保証協会の保証対象業種の事業であること
確実な事業計画があり、事業に必要な「許認可等」を受け、または受けようとし、計画書を審査し適当と認められる企業
税金を完納していること
次のいずれかに該当する人
・今まで事業を営んだことがない個人が、融資額と同額以上の自己資金を用意して、融資実行日から1ケ月以内(個人事業)または2ケ月以内(法人設立の場合)に港区内で創業すること
・今まで事業を営んだことがない個人が、個人または法人で創業して1年未満であること
・個人又は法人で創業し、創業から1年未満の者で、創業した事業と同種の事業を営んでいない者
※創業日は、個人事業の開廃業等届出書の開業日、法人の設立日で、港区外で創業しても最初の売上発生日までに港区内に移転していれば対象となる
港区の創業支援融資の内容
資金使途
運転資金、設備資金
限度額
1,500万円(初売上前に申込みの場合は、自己資金額の範囲内かつ1,000万円以内)
返済期間
7年以内(据置1年以内を含む)
金利本人負担率
0.4%
信用保証料
審査等により補助あり
港区の創業支援融資に必要な書類
港区創業支援融資あっせん申込書
同意書
創業計画書(区所定様式)
申込者の所得証明書または課税証明書
申込者の住民票
自己資金を証明できるもの(預金通帳、事前導入事業資金、土地・建物《事業用と評価できるものに限る》の登記簿謄本および評価証明書等)
法人として創業する場合…履歴事項全部証明書
個人として創業する場合…開業届
実印及び印鑑証明書
初売り上げにかかる請求書のコピー等(創業後の場合)
※東京都港区で、起業、創業、創業後、融資を考えている方はお気軽にご相談ください