電話番号 03-5839-2679

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運営:飯塚税理士・行政書士事務所

融資情報

東京都江東区の創業融資

江東区の創業支援資金融資

江東区の創業支援資金融資を利用することができる人

今まで事業を営んだことがない個人が、江東区内で創業すること

今まで事業を営んだことがない個人が、江東区内で創業し、創業後1年未満であること

許認可の必要な業種については、事前にその許認可を受けていること

創業する業種が、東京信用保証協会の保証対象業種であること

創業に必要な資金の1/3以上の自己資金があること

前年分の所得税を納めていること

申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税を完納していること

 江東区の創業支援資金融資の内容

資金使途

運転資金、設備資金、運転・設備資金併用

限度額

運転資金1,000万円 設備資金1,500万円 創業に必要な資金の2/3が限度

返済期間

6年以内(据置12ヶ月以内を含む)

金利

2.1%

利子補給

1.6%

江東区の特定創業支援事業を創業前に受け、江東区から「証明書」の発行を受けた方で、創業支援資金をご利用する場合は利子を3年間全額補助

信用保証料

全額補助

※運転資金と設備資金を同時に申込む場合には、それぞれ申込書が必要で、 合算して1本での申込みはできません

設備資金の申込み金額は、見積書合計金額の範囲内になり、支払い済みのものは対象外

 

 

 江東区の創業支援資金融資利用の流れ

創業計画の内容等について、経済課所定の計画書を作成のうえ、江東区の経営相談員の予備 審査を受ける

江東区の経営相談を受け、必要書類提出

審査(江東区)

金融機関へ融資あっせん書をもって融資申込み

審査(金融機関・保証協会)

融資実行後、区の経営相談員の経営指導を受けることが必要

江東区 東陽町 木場 豊洲

※東京都江東区で、起業、創業、創業後、融資を考えている方はお気軽にご相談ください

tel:03-5839-2679

 

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