東京都世田谷区の創業融資
世田谷区の創業支援資金
世田谷区の創業支援資金の利用できる人
世田谷区内で個人または法人を設立して創業しようとする方(創業前)
世田谷区内で創業後1年未満の方
税金の滞納がないこと
東京信用保証協会の保証対象業種の事業であること
許認可等を必要とする業種の場合は、 その許認可等を受けていること
融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、 かつ、 資金及び資金にかかる利子につき十分な返済能力を有すること
過去2年以内に事業主の経験がないこと(過去2年以内に、 事業収入・営業収入・不動産収入がない こと)
※利用できる人について、他の区では「今まで事業を営んだことがない個人」としているところが多い中、過去2年以内に事業主の経験がないことというのは、条件の縛りがきつくなく、過去事業をしたことがあるといった方で創業融資を受けたい人に世田谷区は優しいです
世田谷区の創業支援資金の内容
資金使途
運転資金、設備資金
限度額
2,000万円
返済期間
7年以内(据置1年以内を含む)
金利
2.1%
利子補給率
1.8%
本人負担率
0.3%
世田谷区の創業支援資金に必要な書類
世田谷区創業支援資金融資あっせん申込書
創業計画書
住民税納税証明書
履歴事項全部証明書(法人の場合)
開業届(個人の場合)
設備資金の利用がある場合はその設備に係る見積書
店舗・事業所を借りる場合は、賃貸借契約書または重要事項説明書
資格・ 許認可等を必要とする業種の場合、許可証など
世田谷区の創業支援資金の利用の流れ
世田谷区産業振興公社 経営支援係に事前連絡し、世田谷区の創業相談員(中小企業診断士)との継続的な相談(週1回 概ね4回以上:予約制)を受けて、創業支援資金融資あっ せん申込書・創業計画書を作成
創業融資計画書が完成したら公社があっせん書類を作成し、 融資の承諾を得た金融機関にあっせん書を送付
金融機関・信用保証協会の審査審査
融資実行
公社へ融資結果連絡
利子補給手続き
※東京都世田谷区で、起業、創業、創業後、融資を考えている方はお気軽にご相談ください