東京都中野区の創業融資
中野区の創業支援資金
中野区の創業支援資金を利用できる人
今まで事業を営んだことがない個人が、創業にかかる総経費の3分の1以上の自己資金を用意して、融資実行日から1ケ月以内(個人事業)または二ケ月以内(法人設立の場合)に中野区内で創業すること
今まで事業を営んだことがない個人が中野区内で創業して1年未満であり、売上が発生しているなど事業の実態があること(創業日は、個人事業の開廃業等届出書の開業日、法人の設立日)
許認可等が必要な事業の場合は、許認可等を取得していること
融資あっ旋の申込みをする日までに、住民税等の滞納がないこと
創業業種が東京信用保証協会の保証対象業種であること
※すでに個人事業主の方が新たに法人を設立する、法人の代表の方が新たに個人事業を始めたり別の法人を設立する場合や分社化する場合には、創業支援資金の対象になりません
中野区の創業支援資金の内容
資金使途
運転資金、設備資金、運転・設備併用資金
限度額
1,000万円
返済期間
7年以内(据置1年以内を含む)
金利
1.9%( 中野区が1.5%の利子補給をするため実質金利0.4% )
信用保証料
審査等により2分の1を補助される場合あり
中野区の創業支援資金の融資に必要な書類
個人・法人共通
中野区産業経済融資あっ旋申込書
住民税納税証明書
許認可、資格証などのコピー
見積書(資金使途が設備資金の場合)
個人の場合
個人の印鑑登録証明書
開業後の場合は開業届
法人の場合
法人及び代表者個人の印鑑証明書
履歴事項全部証明書
中野区の創業支援資金融資申込手続きの流れ
産業振興センターの融資受付窓口で面談日の予約(予約は窓口でのみ行うことができる)
面談にて創業計画書を作成(複数回)
創業支援診断 創業(予定)場所において中野区指定の経営コンサルタントが現地調査し、診断結果を区と創業者に報告
あっせん申込み
融資申込み
審査実行
東京都中野区で起業、創業、創業後、融資、会社設立を考えている方はお気軽にご相談ください