電話番号 03-5839-2679

平日:10時〜20時
土日:要事前予約

運営:飯塚税理士・行政書士事務所

融資情報

千葉県船橋市の創業融資

千葉県船橋市の創業支援資金

 創業支援資金を利用できる人

船橋市内で事業を開始すること

申込人および連帯保証人が市区町村民税を滞納していないこと

千葉県信用保証協会の信用保証が受けられること

事業を開始しているものは、開始後5年を経過していないもの

経営者の経験がないもの

原則として創業して1年以内のものは、市で行う船橋市の経営相談を受けること

特定非営利活動法人(NPO法人)は除く

 創業支援資金の内容

融資期間

運転資金・・・5年(据置12ヶ月以内)

設備資金・・・7年(据置12ヶ月以内)

限度額

1,500万円以内(設備資金は必要額の90%以内)

金利

3年超え5年以内・・・年2.2%

5年超え7年以内・・・年2.3%

利子補給率 

2% 

 創業支援資金に必要な書類

船橋市中小企業資金融資申込書

創業計画書

融資資金使途詳細内訳表

連帯保証人の納税に係る誓約書

信用保証委託申込書一式

印鑑登録証明書

納税証明書等の写し

新規申込者に係る実態確認書

最近12か月の月別売上高表(開業後の場合)

直近の確定申告書(開業後の場合)

許認可業種の場合は許可書、証明書等の写し

設備資金の場合は見積書、カタログ、設計書等

住民票(個人事業主場合)

商業登記簿謄本(法人の場合)

 


船橋市中小企業融資資金利子補給制度

 利子補給の対象となるもの

小規模事業者経営改善資金(マル経融資

新創業融資制度(日本政策金融公庫)

挑戦支援資本強化特例制度(日本政策金融公庫)

 利子補給の要件

市内に事業所・店舗を有し、同一の事業を引き続き営んでいること

融資を受けた対象資金の返済を延滞していないこと

市税を滞納していないこと

船橋商工会議所の経営指導を受けること(日本政策金融公庫の融資に対する利子補給を受ける方のみ)

 

※申請がない場合は補給されません

船橋市で起業、創業、創業後、融資を考えている方はお気軽にご相談ください

tel:03-5839-2679

 

 

 

 

 


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