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創業融資とは

創業に伴う届出について(社会保険関係)

創業に伴う届出については、社会保険関係と税務関係とがあります。社会保険には、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の3つがあり個人事業主の時は、従業員の社会保険料を負担する義務はないですが、株式会社では、半分を会社負担としなければいけません。従業員を雇った時には、給料に加えて、これらの社会保険料の総額が一人の人件費となります。

社会保険の対象となる役員や従業員がいる場合には年金事務所で社会保険(厚生年金と健康保険、介護保険)の適用を受けます。法人の事業所と社会保険対象者が5人以上の個人事業所は、社会保険が強制適用です。また、一人でも従業員がいる場合には労働保険(労災保険と雇用保険)に加入しなければなりません。短期のアルバイトなどでも労災保険は必要です社会保険の加入手続きは、年金事務所で行います。

必要書類

社会保険事務所に(健康保険、厚生年金保険に新規適用届 、新規適用事業所現況書、被保険者資格取得届 、被扶養者届が必要です。法人の事業所はすべて加入 、個人の場合 従業員5人以上はすべて加入(サービス業、飲食業等一部の業種については任意加入) 従業員5人未満は任意加入になります。公共職業安定所(雇用保険)に適用事業所設置届、被保険者資格取得届が必要です。個人、法人とも従業員を使うときは適用事業所となります。

適用事業所設置届は開設後10日以内に、被保険者資格取得届は雇用した翌月の10日までに届出ます。労働基準監督署(労災保険)には保険関係成立届、適用事業報告します。適用事業所は雇用保険と同じ、事業開始から10日以内に届出、従業員を10人以上雇用する場合は、「就業規則届」の届出も必要です。用紙は税務庁の「内国普通法人等の設立の届出」よりダウンロードすることができます。

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